



上記期間中はメール問合せのみの受付となります。
頂いたお問合せは2026/1/5以降順次ご対応いたします。何卒ご了承ください。







理由 1
元検事の弁護士が7名在籍
前科をつけないためには、不起訴処分を勝ち取ることが必要ですが、起訴・不起訴の決定を下すのは、警察官ではなく、検事(検察官)です。
ベリーベスト法律事務所には若佐一朗弁護士をはじめ元検事の弁護士が7名在籍しており(※)、刑事事件専門チームに元検事のノウハウを共有しています。そのため、裁判前の弁護活動であれば、検事から不起訴処分を勝ち取るためには、どのようなポイントを押さえて弁護活動を行えばいいかを熟知しております。
裁判後の弁護活動においても、裁判員裁判を含む多数の裁判を経験しており、検事の立証活動を事前に予想した うえで、最適な弁護活動を行うことができます。
※2025年12月時点

理由 2
刑事弁護の
専門チームが対応
痴漢や盗撮をはじめとする性犯罪から、傷害、横領、詐欺、DV、窃盗、交通事故、薬物事件、裁判員裁判対象事件など、刑事弁護専門チームが幅広い犯罪に対応し豊富な実績があります。
また、刑事弁護専門チームでは、刑事事件に関する定期的な勉強会はもちろん、これまでの事件対応で培った「専門知識」や「成功事例」などノウハウを専門チーム全体で共有し、お客さまに満足いただける対応ができるよう、日々スキルアップに努め、刑事事件のトラブルに最適な解決方法をご提案いたします。

理由 3
日本全国対応可能・
全国74拠点※1
全国主要都市に拠点があり、全国対応が可能です。全国の拠点を繋ぐテレビ会議システムも導入しておりますので、事件の当事者とご依頼者が遠方の場合でも、それぞれの最寄りオフィスを繋ぎ、ご依頼者、事件の当事者、担当弁護士の3者間で顔を合わせて打ち合わせを行うことが可能です。
また、刑事弁護専門チームを中心に約410名(※2)の弁護士が所属 しており、平日夜、土日祝もお電話を受け付け、すぐに動けるよう待機しています。
※1 2025年11月現在※2 2025年10月現在

理由 4
明瞭でわかりやすい
料金体系
ベリーベスト法律事務所の弁護士費用は、ご依頼いただきやすいようシンプルでわかりやすい料金体系となっています。
初回相談60分無料(※)、3万3千円(税込)の「初回接見サービス」や、ご依頼の目的に応じた料金プランをご用意しております。明瞭な料金体系のため安心してご依頼いただけます。
※ご本人・ご家族以外の方、被害者の方からの相談は、60分1.1万円(税込)となります。

ご質問のタイトルをクリックすると、回答が表示されます。
ご主人は、今後の手続きの中で、数回、釈放されるチャンスがあります。
ご主人が逮捕されると、逮捕のときからまず3日間、警察等によって身柄が拘束されます。
さらに、検察官が、ご主人に逃亡のおそれ等があると判断した場合、「勾留」という更なる身柄拘束をする手続きを請求します。そして、裁判所が勾留決定を出せば、ご主人は最長で更に20日間身柄が拘束されます。また、その後、「起訴」という裁判所で罪を裁く手続きになれば、更に数カ月身柄が拘束されてしまいます。
もっとも、弁護士がついていれば、手続きの各段階において、ご主人が釈放されるための活動をすることができます。
例えば、勾留の段階では、検察官に対し、勾留請求をすべきでないことを主張する「意見書」を出すことができます。また、裁判所に対しても、勾留決定をすべきでないことを主張し、「意見書」を提出することができます。また、勾留決定がなされてしまった場合でも、裁判所に対して「準抗告」という不服申立の手続きをして、身柄拘束を解くように働きかけることができます。また、起訴されてしまった場合においても、保釈金を支払って身柄解放をする「保釈」という手続きを請求することができます。
このように弁護士がついていれば 、手続きの各段階において、釈放されるチャンスがあります。
ご主人の早期の身柄解放を望む場合には、まず弁護士をつけることをお勧めいたします。
「前科」は、検察官により起訴され、裁判で有罪判決を受けた場合につきます。
前科をつけないためには、検察官に「起訴」をさせず、「不起訴」となることが必要となります。どうすれば、「不起訴」となるかという点は、事件の性質やあなたの主張の内容によりかわってきます。もっとも、万引き等の窃盗事件や痴漢事件など、被害者がいる事件は、被害者の方との示談をし、被害届を取り下げてもらえば、不起訴になる可能性は高くなります。
「前科」をつけずに、「不起訴」を勝ち取るためには、逮捕された段階から弁護士を付けることをお勧めします。
というのも、日本の司法制度上、逮捕されてから、約23日間で検察官が起訴するかを決めてしまいます。よって、起訴される前の逮捕の段階で、弁護士をつけた上で、起訴されないような弁護活動をしていくことが必要不可欠です。
今後の方針を決めるためにも、早期の弁護士への相談をお勧めします。
あなたが犯した罪が判明し、捜査が開始された場合、検察官が、あなたに対する「処分」を決めることになります。
「処分」には「起訴処分」と「不起訴処分」があります。
「起訴処分」とはあなたが行った罪を裁判所で裁くことを求める処分のことを言います。検察官が「起訴処分」を選んだ場合には、裁判所によりあなたの罪が判断されます。そして、裁判所により法律に定められた「刑罰」が下されることになります。
もっとも、あなたの犯した罪がどのようなものかによって、その「処分」や「刑罰」の有無・内容が変わってきます。まずは犯した罪について、弁護士に相談したうえで、今後の具体的な手続きの流れについて聞くことをお勧めします。
弁護士がつけば、あなたの犯した罪について、「処分」をしないように活動や、「刑罰」を軽くするための活動をすることができます。
警察は、あなたが行った犯罪についての事情聴取をするために呼び出していることが考えられます。
ここでいう「事情聴取」とは、「任意取り調べ」のことをいい、取り調べに応じるかを自由に決められるため、取り調べ自体を拒否することもできます。
もっとも、任意取り調べであっても、何度も警察から呼び出されているのに警察に行かなかったりすると、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」があるとして、逮捕されることにつながる可能性があります。よって、任意取り調べには応じる方がよいといえます。
警察に出頭し、任意に取り調べに応じること自体は、逃亡や罪証隠滅のおそれがないこと、また犯罪事実に向き合い反省していることを行動で示すことにもなるので、任意取り調べに応じるメリットもあります。
もっとも、警察官からの呼び出しに応じることは、不安な点も多いかと思います。
この場合に弁護士に相談し、警察署への出頭に付き添いをしてもらうことができます。弁護士が付き添いをすることで、警察に対し、あなたについて「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」といった逮捕の要件がないことを主張し、逮捕をしないよう求めることもできます。
痴漢をしていないにもかかわらず、痴漢をした被疑者として扱われてしまう事件を「痴漢冤罪事件」といいます。
「痴漢冤罪事件」では、早い段階で弁護士をつけて、適切な対応をすることが必要となります。
痴漢と疑われた後、まず駅員室に連れて行かれ、駅員室に警察官が来た段階で逮捕されるというケースが多くあります。何も対応をせずにいるとそのまま逮捕をされてしまう可能性が高いことから、駅員室からでも弁護士に電話をして、弁護士から、自分には逮捕をされる理由がないということを主張してもらうことが肝心です。
また、痴漢冤罪事件では、「自分は痴漢をやっていない」という無罪の主張をすることになります。そのためには、早い段階で、痴漢と疑われた当時の状況を分析して、こちらがどのような主張をすべきかを検討をする必要があります。これも弁護士のアドバイスをうけて、検討することが必要です。
また、無罪を主張する一方、弁護士から被害者に連絡をし、 お話合いをしたうえで、事件を終結させることもあり得ます。さらに、裁判となってしまった場合は、裁判において、「自分は痴漢をやっていないんだ」という主張をし、適切な戦略をたてたうえで、無罪の獲得を目指すことになります。
裁判では、被害者の供述の矛盾点を突いていくことや、自分は痴漢をやっていないということを証明する証拠を提出し、無罪を獲得していくことになります。
どの段階においても、弁護士による適切な対応が必要となりますので、早い段階で弁護士に依頼することをお勧めします。
step1
ご本人様またはそのご 家族からの相談となります。

step2
お客様の現状を聞き取り、今後の事件の見通しや現状に応じた対応の提案とご依頼した場合の弁護士費用のお見積もりをご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。

step3
弁護士より法的アドバイスを差し上げます(ご本人様・家族の方は初回60分無料です)。

step4
被疑者もしくは被告人の窓口となってご依頼者様に代わり、弁護士が面会を行います。
初回接見費用:3.3万円(税込)

step5
・不起訴を目指して、当事務所の刑事弁護担当の弁護士が全力でご本人様を弁護いたします 。
・裁判においても同様に、無罪判決や執行猶予など最良の結果を得るための弁護活動を継続、フルバックアップ体制で弁護いたします。

step6

相談料とは、弁護士に相談する際にかかるお金のことです。
ご本人様、またはご家族の方が初めてご相談いただいた場合、60分の弁護士相談が無料となります。
ご本人様・ご家族以外の方からのご相談は、60分につき1万1000円(税込)となります。
まだ事件化していない状態で、今後事件化されるかわからない場合、必要に応じて法律相談をし、アドバイスをいたします。
また、万が一お客様が逮捕された場合、弁護士が警察署に急行し、お客様と接見をします。
| 契約期間:6か月 | 6ヵ月を経過したときは、契約期間満了となり本サービスは終了いたします。 |
|---|---|
| 接見を1回行ったとき | ご依頼者様(被疑者・被告人または少年)が身体拘束され、弁護士が接見を1回行ったとき、本サービスは終了いたします。 |
| 4時間まで無料 | 無料時間が設定されており、本サービスでは4時間まで無料相談が可能です。 |
|---|---|
| 4時間以上相談した場合 | 1時間あたり2万2000円(税込)の追加料金が発生します。 |
逮捕された場合や、警察からの連絡があった場合は、一刻の猶予もありません。
弁護士が状況に併せて、迅速に対応を行います。
起訴前
| 依頼の目的 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 事案簡明な事件 | 44万円(税込) | 不起訴 | 44万円(税込) | 88万円(税込) |
| 通常事件 | 66万円(税込) | 不起訴 | 44万円(税込) | 110万円(税込) |
| 不起訴 (嫌疑なし・嫌疑不十分) | 77万円(税込) | 143万円(税込) |
第一審 ※裁判員裁判を除く
| 依頼の目的 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 無罪 | 88万円(税込) | 無罪 | 110万円(税込) | 198万円(税込) |
| 一部無罪 | 88万円(税込) | 176万円(税込) | ||
| 罪名落ち | 55万円(税込) | 143万円(税込) | ||
| 減刑・執行猶予 | 44万円(税込) | 減刑 | 44万円(税込) | 88万円(税込) |
| 執行猶予 | 66万円(税込) | 110万円(税込) |
上訴審
| 依頼の目的 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 破棄無罪・破棄減刑 | 66万円〜(税込) ※1審から継続して受任する場合は33万円(税込) | 破棄無罪 | 110万円(税込) | 176万円(税込) |
| 破棄 | 22万円(税込) | 88万円(税込) |
| 事務手数料 | 3万8500円(税込) ※ご契約のタイミングでお支払いいただきま す。 |
|---|---|
| 接見・面会回数(着手金内) | 6回までの費用は上記費用に含まれています。 |
| 規定回数を超えた場合の接見費用 | 3万3000円(税込)/ 1回につき 詳しくはこちら |
| 元検事の弁護士を 指名でご依頼頂く場合 | 特別料金を頂きます。詳しい費用はお問い合わせください。 |
弁護士に正式に案件を委任する際にお支払いいただく費用です。
お支払いのタイミング:ご契約時
郵便代、公文書取得費用等に充てるための費用です。
お支払いのタイミング:ご契約時
弁護活動の成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
お支払いのタイミング:案件終了時
郵便代、公文書取得費用等に充てるための費用です。ご契約のタイミングでお支払いいただきます。
20歳未満の少年が、犯罪行為や一定の非行(虞犯)を起こした事件のことです。
少年法に基づき、教育的・福祉的な観点から「更生」を重視する手続きがされます。
※少年事件でいう「少年」とは、女子も含んだ表現です。
法律上、刑事事件として扱われず、逮捕されたり、刑事罰を受けることはありません。
ただし、行われた行為等の状況に応じて児童相談所へ通告されて一時保護がなされる可能性、少年審判が開かれて保護処分がなされる可能性があります。
| 受任時点 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 家裁送致前 | 66万円(税込) | 家裁送致されなかった場合:認め事件 | 88万円(税込) | 154万円(税込) |
| 家裁送致されなかった場合:否認事件 | 110万円(税込) | 176万円(税込) | ||
| 家裁送致後 | 審判不開始 または 不処分 | 88万円(税込) | 154万円(税込) | |
| 保護観察 | 77万円(税込) | 143万円(税込) | ||
| 少年院送致 または 少年院以外の施設送致 | 55万円(税込) | 121万円(税込) | ||
| 罪を認めていない事件の場合、上記の報酬に加えて、以下の報酬金が発生 | ||||
| 非行事実の全部について認定されなかったとき | 33万円(税込) | 上記の報酬金に加算 | ||
| 非行事実の一部について認定されなかったとき または、非行事実とされていた罪名よりも法定刑の軽い非行事実が認定されたとき | 22万円(税込) | 上記の報酬金に加算 | ||
| 身柄拘束 | 66万円(税込) |
| 22万円(税込) | 88万円(税込) |
起訴された場合の費用については、別途協議するものといたします。
| 事務手数料 | 3万8500円( 税込) ※ご契約のタイミングでお支払いいただきます。 |
|---|---|
| 接見・面会回数(着手金内) | 6回までの費用は上記費用に含まれています。 |
| 規定回数を超えた場合の接見費用 | 3万3000円(税込)/ 1回につき 詳しくはこちら |
| 元検事の弁護士を指名でご依頼頂く場合 | 特別料金を頂きます。詳しい費用はお問い合わせください。 |
弁護士が逮捕されている被疑者と面会することです。
接見は、適切な刑事弁護や今後の方針を決める上で、非常に重要です。
①初回接見のみ依頼したい場合
逮捕されたため、すぐに接見に行ってほしい
②既定の接見回数を超えた場合
ご契約後、既定の接見回数(6回)を超えたが、接見に行く必要がある
勾留されている方を、保釈金を 納付することで、刑事裁判までの間、 一時的に身柄を解放する手続きにかかる費用です。
裁判の期日が一定回数を超えた場合にいただく費用です。
事件処理のために事務所から遠隔地へ移動する際に、弁護士の拘束時間に対して発生する費用のことです。
国民から選ばれた一般人が、裁判員として裁判官と一緒に審理に参加して行われる裁判のことです。
重大な犯罪の疑いで起訴された事件に対して実施されます。
殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など
| 依頼の目的 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 無罪 | 220万円〜(税込) | 無罪 | 275万円(税込) | 495万円(税込) |
| 一部無罪 | 176万円(税込) | 396万円(税込) | ||
| 罪名落ち | 143万円(税込) | 363万円(税込) | ||
| 執行猶予・減刑 | 165万円〜(税込) | 減刑 | 176万円(税込) | 341万円(税込) |
| 執行猶予 | 220万円(税込) | 385万円(税込) |
費用のお支払いは現金・振込のほか、一部のクレジットカード・電子決済がご利用可能となっております。
事務所情報
| 法人 | : | ベリーベスト弁護士法人 |
|---|---|---|
| 主事務所 | : | ベリーベスト法律事務所 |
| 所属会 | : | 第一東京弁護士会 |
| 代表者 | : | 萩原 達也(第一東京弁護士会) |
| 住所 | : | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
| 電話番号 | : | 0120-385-701 |
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